林業経済学会秋季大会

テーマ別セッション2


< 地球規模での持続可能な森林管理への課題 >

報告要旨・資料集

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A10 現時点における地球的規模での持続可能な森林管理に関する枠組み形成の意義と課題

藤原 敬 (全国木材組合連合会)

地球規模での森林の減少・劣化は、森林の所在する国や地域のみならず、生物多様性喪失、地球温暖化など地球的な問題点を惹起しているが、さらに、地球サミット以降の推移を見ると、政治・経済分野のグローバル化の中で、輸入国の森林管理への影響や、他の分野のグローバル化の障害という問題の広がりを見せている。

しかしながら、同様な地球環境問題に対処する気候変動レジームが、枠組み条約→京都議定書と発展し20年後の私たちの生活に大きな影響を与えているのに比べて、地球規模での持続可能な森林管理に関する枠組み(森林管理レジーム=Global Forest Regime)は森林認証制度などの展開はあるものの、政府間の枠組み形成の方向すらつかめていないまま、来年2月に国連森林フォーラム第六回会合という節目の時期を迎えつつある。

日本は、経済のグローバル化の目玉となっている、東アジア唯一の先進工業国・木材輸入国であり、かつ、国内に森林資源を抱え、海外の森林の動向と森林資源管理の関係を最も敏感に認知しうる立場にある。

以上の背景を踏まえ、小論では、@レジーム形成論の成果に照らしたGlobal Forest Regime過程の検証、A経済のグローバル化と世界及び日本の林産物市場の関連の解明、を行い、さらにこれを踏まえて、B現時点でのGlobal Forest Regime追求の実践的な意義およびその展開に必要な条件などを明らかにする。

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A11 わが国における地域版「基準と指標」の作成と今後の課題

駒木貴彰(森林総合研究所北海道支所)

1.「基準と指標」検討の背景とわが国での取り組み
モントリオールプロセス(MP)では、持続可能な森林経営に向けた国家レベルの進捗状況を評価するための共通の物差しとして7基準67指標が定められている。わが国では林野庁の委託事業「森林生態系を重視した公共事業の導入手法調査」として、平成8年度から17年度までの10年間の予定で北海道と高知県が委託先(事業主体)となり、指標に沿ったデータ収集のためのモニタリング手法開発と実行可能性の検討を行っている。本事業は、わが国における「モデル森林」の調査事業として位置づけられている。

2.地域版指標の検討
森林総研北海道支所では、事業主体である北海道への助言者と地域版指標作成の役割を担ってきた。地域版指標の作成は、MPの基準のもとで地域の実態に即した評価指標とモニタリング手法を提案することが目的であり、67指標それぞれについて北海道での適用を前提に検討した。この地域版指標は、公共事業の実施に際して科学的な知見に基づく事前・事後の事業評価にも利用可能である。ただ、指標としては重要であっても科学的知見の蓄積が十分でなかったり、モニタリングに膨大な労力を必要とする指標もあり、それらについては今後もデータ蓄積やモニタリング手法の高度化が課題として残されている。

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A12 政策手段としての国家森林プログラム

岩本純一(愛媛大学農学部)

国家森林プログラムは、国家が策定する包括的な森林計画の枠組みである。

国家森林プログラムのあり方については、国連環境開発会議(地球サミット)以後のIPF/IFFプロセスで議論がなされ、世界各国で国家森林プログラムを策定することが地球規模で持続可能な森林管理を実現させるための有効な手段となりうると認識されるようになった。

こうした議論の中で、国家森林プログラムには、グローバル化が進行する国際情勢、森林政策の策定における環境NGOの発言力の増大、国内政治における地方分権化の意識の高まりなど、急速に変化する社会情勢へ対応するための政策手段としての役割が求められている。

本報告においては、まず、国家森林プログラムのアイディアが生まれてきた経緯について、森林政策をめぐるどのような状況から生成したかについて記述する。その上で、IPF/IFFプロセスから現在まで、そのアイディアがどのようにして実際の政策手段として具現化していったかに述べ、国家森林プログラムが持続可能な森林管理を実現させるために果たす役割について分析をしたい。これに加えて、わが国における国家森林プログラムのあり方について考察を行う。

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A13 持続可能な利用の議論 −ワシントン条約における予防原則の考え方を中心に−

相楽美穂(立命館大学経営学部)

1992年の地球サミットで採択されたリオ宣言において、予防原則・予防的アプローチの考え方が盛り込まれたのをはじめとして、予防原則は、国際的なレベルで、「持続可能な発展」の概念を実地に移す段階での中心的かつ重要な考え方となりつつある。森林の分野に直接関わる環境条約のなかでは、ワシントン条約が1994年の締約国会議において予防原則を導入しており、生物多様性条約、気候変動枠組み条約においても予防原則の考え方が採用されている。

本報告では、主にワシントン条約締約国会議での予防原則の適用(野生植物の保全・利用への予防原則の適用)をめぐる議論を整理する。野生種の取引に対して予防原則が適用されるのは、その種の国際取引が持続可能であるかどうかについて、科学的な根拠が明確でなくても、その取引がその種の存続に不可逆的な結果を招く恐れがあると考えられる場合であるとされているが、まず、「科学的な」根拠とは何を指すのかについて、日本での化学物質の許容量設定の根拠と関わらせて検討する。そして、予防原則の適用によってどのような問題が生じるのか、それらの問題を乗り越える仕組みとはなにか、についての議論を整理し、検討する。最後に、日本において予防原則の考え方が受け入れられる可能性について、ワシントン条約に掲げられた木本類をめぐる環境NGOの活動事例をもとに、簡単に考察することとする。



A14 京都議定書がもたらす森林管理の姿

松本光朗(森林総研)

地球温暖化緩和への世界的な取り組みとして京都議定書の意義は大きい。特に、3条3項新規植林・再植林、3条4項森林経営による吸収量と、1300万炭素トンという大きな3条4項の利用枠は、我が国の森林管理に影響を及ぼすものである。3条4項の仕組みから、間伐を進めて3条4項に該当する森林を広げていくという林野庁の施策は、これまでの間伐対策と方向性も同じくしており適切なものと言えよう。

森林による吸排出量の算定方法は、「伐採、即、排出」と呼ばれるIPCCデフォルト法に基づいている。また、森林の5つの炭素プールについて算定・報告しなければならない。したがって、吸収量確保を最重視すれば、間伐促進だけではなく、主伐の抑制や長伐期化、さらには切捨て間伐や巻き枯らしの促進という施策も考えられる。しかし、このような吸収量確保に余りに偏った森林管理は、森林の多面的機能の劣化をもたらすだけではなく、結果として温暖化緩和のための循環的社会の構築と逆行する恐れがある。森林の多面的機能の保全と活用、循環的社会の構築という原則のもと、持続的な森林経営を通して京都議定書の目標達成を目指すべきである。

そのなかで、木材の利用促進は排出削減に貢献するものであるが、現状では目に見えない状態にあり、森林と木材の役割が正しく評価されていない。森林による吸収と木材利用による排出削減の和を森林・木材の貢献として算定し強調すべきである。



A15 吸収源CDMの低所得者層への貢献可能性 −フィジーを事例として−

福嶋 崇 (東京大学大学院農学生命科学研究科)

吸収源CDMは低所得者層の参加を要件としつつ、非永続性、長期性、不確実性という特徴を有する。
企業による吸収源CDMの事業形態としては大まかに分類して@企業が全て自前で事業実施、ANGOや地域住民が開発して企業が出資、B世界銀行のBioCFに出資の3つの形態が考えられる。しかし、採算性の悪さ、ルールの煩雑さという問題により第一約束期間においては@は進まず、ABの形が主流になる事が見込まれる。

そこでAに着目し、現在、植林事業にエコツーリズム事業を組み合わせた形で事業実施を試みているフィジー・ロマワイ村にて調査を行った。ここでは当該村における低所得者層を、特に気候変動に対して脆弱である農漁業従事者と定義した。村は沿岸部に位置し、住民は漁業を活発に営んでいる。人々は、生活に欠かせないマングローブを用いた植林事業に対しては魚介類の採取が容易になる事を、またエコツーリズム事業に対しては伝統文化の保全に寄与する事を期待し、好意的である。また、経済面についても期待が高く、クレジットの村への還元は確かな意義がある。一方で、生木は伐採しない、タブーエリアからの伐採は禁止といったマングローブ利用に関する慣習的なルールがある事から,事業の持続性が担保される事が期待される。

以上より、植林事業経験の不足による管理の失敗への懸念という課題を抱えつつも、この事業は低所得者層への貢献可能性を確かに有すると言えよう。

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A16 生物多様性条約と持続的森林管理への影響

河原孝行(森林総研北海道)

生物多様性条約は1992年リオデジャネイロで開かれた地球サミットで決議された。この条約には2005年10月現在わが国も含め188カ国が加盟している。本条約は、生物多様性の保全、資源の持続可能な利用、利益の平等な配分の3つの柱がある。また、「生態系的な方法」(Ecosystem Approach)が考え方の重要な基礎となっている。

2002年のCOP6では2010年までに生物多様性喪失を止め、逆転させることがうたわれている。「森林の生物多様性」もテーマ分野の1つになっており、2002年のCOP6で主要議題の1つに取り上げられ、決議VI/22として採択された。その付属書には130もの森林生物多様性保全の拡大行動計画が書き込まれている。2004年COP7で、2010年の生物多様性喪失阻止にむけた結果重視型の行動計画が戦略として決議され、森林部門においてもそれに対応した計画の具体化が専門家会合で準備されている。

わが国が生物多様性条約を実行していくためには、国内においては早急に研究・政策が連携し、生態学的手法に立った事業の計画・実行・モニタリング・総括/見直しを行なっていくことが重要である。これに伴う国内法の整備・持続的森林管理に対する宣伝・教育も不可欠である。外国が条約履行に本気で取り組み、生物多様性を考慮した持続的森林管理を行なった場合は産出される木材生産量に大きな影響が出ると推定される。

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A17 林産物貿易における貿易政策の考え方

島本美保子(法政大学社会学部)

WTOによる関税引き下げ、途上国からの非持続的な木材輸出も加わって、日本の国産材は厳しい状況に置かれ続けて、適切な森林管理が行えない森林が増加の一途をたどっている。この状況に対応するため、森林管理の費用を県民が負担する森林環境税の議論も各地で行われている。しかしこれらの議論の経済理論的な裏づけはこれまで断片的なものに過ぎなかった。本報告では、林産物貿易を貿易論的に分析することで、これまで明確に議論されてこなかったさまざまな論点を析出させることを試みる。

まず部分均衡モデル。森林の多面的機能を木材生産に伴う外部経済効果とするモデルでは、木材輸出国(天然林材)でピグー税、木材輸入国でピグー補助金が適切に課されていれば、自給経済より自由貿易のほうが社会的余剰が増加する。しかし輸入国が森林の持続可能性を政策目標において、森林管理をするための費用は貿易自由化によって膨れ上がる。これは貿易自由化の外部不経済効果であり、貿易利益の受益者がそれを補償すべきである。同様の論拠から、違法伐採に対して輸入国は貿易措置を提示する権利がある。

一般均衡モデルでは、貿易利益の主体は輸出産業と消費者であることを示し、さらに貿易の厚生経済学では、「一括補償または消費税スキームの下で自由貿易は自給自足より社会的厚生が改善する」ことが証明されており、森林管理政策では、特に消費税スキームが有効である、ことを示す。

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A18 G8サミットにおける違法伐採対策に関する議論と日本国政府の取組について

小林真一郎、福田 淳 、鈴木憲一(林野庁)

海外における違法伐採については、世界の森林減少の原因の一つであるとともに持続可能な森林経営を著しく阻害するものと考えられており、伐採が行われている国のみならず木材を輸入している国を含めて対応すべき問題であるとして、累次のサミットにおいても取り上げられるなど、国際的にも関心が高まっている。

世界有数の木材輸入国である日本は、「違法に伐採された木材は使用しない」との考え方に基づき、サミットを含む国際会議の場で同問題への取組の重要性を主張するとともに、アジア森林パートナーシップ(AFP)や日・インドネシア間での違法伐採対策のための協力に関する「共同発表」・「アクションプラン」の策定等を通じて、積極的な対応を行ってきている。

また、本年7月に英国で開催されたG8グレンイーグルズ・サミットにおいては、合法的な木材を優先して使用する木材公共調達政策、木材生産国への支援等を推進することが、同サミットで採択された「行動計画」に位置づけられ、これを受け、日本国政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平12法100)(グリーン購入法)による措置の導入を公表したところである。

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A19 違法伐採木材の貿易管理の可能性について

中澤健一(国際環境NGO FoE Japan)

違法伐採は、現地の生態系や水土保全機能の劣化など環境的影響のみならず、税収の不足、犯罪組織の助長、木材価格の下落、持続的森林経営への負のインセンティブなど、経済・社会的な影響が大きい。我が国は木材需要の8割を海外から輸入しているが、その主な木材輸入先国となっているシベリア・極東ロシアでは20〜50%が、インドネシアでは73%が違法伐採とも言われている。

国際社会においてもこの問題はハイレベルの政治課題として認識されており、G8やヨハネスブルグサミットなどの場でコミットメントがなされてきた。世界屈指の木材輸入大国である我が国としても違法伐採問題への積極的な対応が求められる。

日本やEUなど木材の輸入国として重要となってくるのが貿易的手法による対策だ。合法な木材のみを輸入する法制度の整備がEUで進められており、この10月には閣僚レベルでの合意が取り付けられたところである。
我が国でも貿易的手法による対策を取るべきであるが、政府が恐れているのがWTOルールとの整合性である。しかしそもそも違法に伐採された木材であるわけで、これを規制するとしてもWTOの精神と矛盾するものでは無い。実際WTOルールにも例外措置というものがあり、有限天然資源の保護などを目的とする措置を認めている。今年の英国でのG8でも違法木材の貿易措置の重要性が確認されており地球環境保全の観点から果敢にチャレンジするべきである。



A20

本報告はキャンセルとなりました。



A21 森林認証と持続可能な森林管理 −SGEC森林認証の事例−

大竹秀一(全林協)

2003年6月、持続可能な森林管理を通じて、森林環境の保全と循環型社会の実現をめざした『緑の循環』認証会議(Sustainable Green Ecosystem Council/SGEC)が誕生した。SGEC森林認証制度には、持続可能な森林経営が行われている森林を認証する「森林認証システム」と、認証林産物と非認証林産物を分別・表示管理できる事業体を認定する「認証林産物流通システム(分別・表示システム)」がある。

これまで、公有林、会社有林、個人有林など2万8968.16haの認証森林が誕生しており、加工・流通分野の10事業体が認定事業体として認定されている。SGECでは、日本の森林管理レベル向上により、森林環境の保全と持続的な木材生産の両立をめざしている。このため、継続的改善という視点で、制度設計されていることが主な特徴と言える。

森林所有者・管理者は、認証取得過程を通じて、自らの経営方針を見直し、環境方針を定め、モニタリングシステムを構築することなどにより、PDCAサイクルや組織内外における情報の共有化など、経営の体質改善が図られることが期待されている。さらに、認証取得を通じて得られた知識・経験が、地域社会へと技術移転されることによって、持続可能な森林管理の実現に寄与することができる。SGEC森林認証の事例を通して、日本における持続可能な森林管理のあり方を考えてみたい。

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A22 森林認証からみた森林管理の持続性 −FSC森林認証の現場から−

富村周平(富村環境事務所)

FSCの森林認証は、世界的な森林問題の室内論議とエコラベルの氾濫を嫌忌したNGOが、熱帯林問題から世界の森林問題解決のための具体的取り組みとして始めた。それゆえ、消費者が認証ラベル付きの木材製品を選択することにより世界の森林管理を良循環的に向上させるシステムを基本に据えている。

取り組みは1993年から始まり、現在、世界で65カ国、740カ所、認証面積65,450,822ha、我が国は23カ所、認証面積258,004haである。その世界市場は50億ドルであるが、欧米など冷温帯地域に集中し、熱帯などでは自然的・社会的条件から認証は限られている。また、我が国でも市場への認証材の供給も十分ではないため、経済的なインセンティブは可視化できない。昨今の森林・林業の深刻な状況も大きく影響している。

このような逆風を受けながらも、個別的に見ればFSC認証は我が国の森林・林業の現実的な課題を明らかにし、その改善に向けた実質的な取り組みを具体的に押し進める道具として機能しつつある。特に、森林経営の持続性を現場レベルで追求し続ける点、森林認証のさらなる展開が期待される。森林認証を論じる場合、世界的な視点から見た我が国林業・林産業の特殊性など森林認証では解決しにくい構造的な問題が存在していることを念頭に置かなければならない。以上の論点をFSCの森林認証の現場から認証取得者の森林管理(経営)に関する意識や実績の変化を一般事例化して報告する。

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A23 森林認証を巡る社会科学的研究 −この10年の動向−

高橋卓也(滋賀県立大学環境科学部)

はじめに
熱帯林の破壊・劣化問題を契機として生まれた森林認証運動は,2005年現在でほぼ10年の経験を有するに至った。1990年代半ばに森林認証運動が開始した当初からこの運動には多くの問いが投げかけられてきた。それらの疑問に答えるなかで主要な研究について取り上げていきたい。

分かっていなかったこと(研究課題)
1998年にカナダの林業経済学者HaenerとLuckertが「森林認証:経済的課題と厚生への意義」という論文を発表し,そのなかで森林認証運動についていくつかの問い(下記で紹介)を投げかけている。そこで列挙された問いを中心に研究動向を振り返る。

分かってきたこと(研究動向)
1-1.価格プレミアムは発生するのか?
支払い意思の存在と価格プレミアムの不在との間に矛盾がある。これを解決する3つの説(「需給バランス説」「コミュニケーション欠陥説」「支払い意思調査欠陥説」)について紹介する。

1-2.生産者は自発的に認証を取得するであろうか?
取得は進行しているが取得傾向に格差があること,取得のメカニズムに諸説あることを示す。

2-1.どの種の市場の失敗を解決しうるのか?
ここでいう市場の失敗とは,生産者・消費者間の情報の非対称性および地球公共財の供給の問題を指す。それぞれについて評価が進んでいないことを論じる。

3.複数の森林認証制度間の関係はどうなるのか?
政治学,社会学の分野で進行中である,正当性,提唱者連合枠組みなどの鍵概念を使用して認証運動総体の動きを説明しようとする試みを紹介する。

4.日本にとっての意義はどのようなものか?
国内地域としてのまとまりと関連付けて認証の意義を強調するところに日本における認証の独自性があることを示す。

展望
日本での森林認証運動研究にとって,どのような方向性が望ましいのか参加者と考えてみたい。

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