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ホームページワーキンググループ規則

  • 平成15年8月1日制定
  • 平成30年5月1日改定

設置

第1条 教育システム改善委員会規則第8条に基づき、ホームページワーキンググループ(以下「改善WG」という。)を置く
第1条 教育システム改善委員会規則第8条に基づき、ホームページワーキンググループ(以下「ホームページWG」という。)を置く。

目的

第2条 ホームページWGは教育システム改善委員会からの要請に応じて、地域環境工学コースホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理・運営を行なう。
2 ホームページWGはホームページに関係した事項を審議し、その内容を教育システム改善委員会に報告する。

構成

第3条 ホームページWGは、地域環境工学コース所属の教員数名をもって組織する。

世話役

第4条 ホームページWGに世話役を置く。
2 世話役は、ホームページWG会議を招集し、議長となる。

開催

第5条 ホームページWG会議は、必要に応じて随時開催する。

雑則

第6条 この規則に定めるもののほか、ホームページWG会議の運営に関する必要な事項は、ホームページWGが定める。

附則
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
この規則は、平成30年5月1日から施行する。

ホームページワーキンググループ名簿

泉 智揮水資源システム工学教育分野(WG世話人)